もともと夫の側からの強い希望による離婚で、公正証書まで作成したのに、離婚後、収入が減ったという理由で、元夫が公正証書の無効を主張してきました。
ご依頼者様である元妻の代理人として粘り強く元夫側と交渉し、無効主張を撤回させると同時に、二度と約束したことを破らないと誓約させました。
解決事例カテゴリー
相続・相続税離婚・男女問題不動産・借地借家労災・労働事件児童・学校その他民事外国人刑事事件 文京区の弁護士・税理士/東京・埼玉・千葉・神奈川・愛知対応
もともと夫の側からの強い希望による離婚で、公正証書まで作成したのに、離婚後、収入が減ったという理由で、元夫が公正証書の無効を主張してきました。
ご依頼者様である元妻の代理人として粘り強く元夫側と交渉し、無効主張を撤回させると同時に、二度と約束したことを破らないと誓約させました。
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