相続税対策で年内に生前贈与をする方、された方はご注意ください。

今年(令和6年)1月1日以降の贈与分から、相続税の課税価格に遡って加算される贈与の期間が3年間から7年へ延長されます。
相続発生時期によっては、
「毎年110万円の贈与で、贈与税も相続税も掛からないと思っていた」方、
「まだ相続は先だから、元気なうちに贈与税を払って贈与しておこうと思った」方も
残念な結果になってしまいます。

一方、相続時精算課税制度に、毎年110万円の基礎控除が創設されました。基礎控除部分には贈与税も相続税もかかりません。

相続時精算課税ですと、従来通りの暦年課税と比較して、課税価格にして最大770万円、税額にして154万円(税率20%で計算)有利になります。

但し、相続時精算課税を利用するには期限内に「届出書の提出」が必要です。
基礎控除枠の範囲内で確定申告不要の場合にも「届出書の提出」は必要なので、ご注意ください。

具体的な相続税対策は当事務所税理士へご相談ください。
<ご参考>
クリックで、国税庁の令和6年1月1日施行「相続税と贈与税の税制改正のあらまし」に飛びます。

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